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オーストラリアで学ぶ
オーストラリアでは、英語学校、専門学校、中学・高校、大学、大学院での留学生受け入れ体制が整っています。

オーストラリアの教育制度
オーストラリアでは、英語学校、専門学校、中学・高校、大学、大学院での留学生受け入れ体制が整っています。とくに公立の専門学校(TAFE)や私立の専門学校では、自分の好きな分野を学べるさまざまなコースが揃っています。

オーストラリア留学のために英語は欠かせません。英語力が心配な方はまず語学学校からはじめてみてはいかがでしょう。入学条件はとくにありませんので、年齢、学歴、性別に関係なく学ぶことができます。

小学校、中学校、高校に留学する場合には、成績証明書と英語力の証明を求められます。TAFEや私立専門学校の場合は、IELTSでスコア5.5程度、TOEFLで500から550程度の英語力が必要です。 大学・大学院留学の場合は、通常IELTSでスコア6.0、TOEFLで550、またはそれ以上の英語力を求められます。また、成績証明書のほか、職業経験やレファレンスレターを求められるケースもあります。留学するコースによって入学基準が異なりますので、必要書類は何か事前に把握しておくことが大切です。スタッフソリューション・オーストラリア留学部門では皆さまからのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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きちんと知っていますか? − 学生ビザについて −

気軽に申請・取得できる学生ビザ。でも、ご自分のビザのことをきちんと理解していない人、意外に多いんです。中には知らないうちに自分のビザの条件を破ってしまっていることがあるかもしれません。その場合、最悪のケースでは卒業後に申請予定のビザ(永住権も含む)に影響が出てしまう可能性もあります。こうした事態を避けるためにも、学生ビザで生活するにあたって役立つビザに関する知識をご案内いたします。

■ 学生ビザの種類
オーストラリアで長期間勉強するためには、留学生は学生ビザを取得する必要があります。
学生ビザを申請するためには、CRICOS(Commonwealth Register of Institution and Courses for Overseas Students)に登録されたコースに入学予定である必要があります。
CRICOS登録コースかどうかはこちらから確認できます。

なお、学生ビザ期間中はFull Timeで在学していなければならないため、パートタイム・通信制のコースでは学生ビザを申請できません。

学生ビザは、オーストラリア教育制度に併せて下記6種類のビザがあります。

Student visa subclass Courses/qualifications
Subclass 570
Independent ELICOS
English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) undertaken as a stand-alone course, not leading to an Australian award
Subclass 571
Schools
Primary school
Secondary school including junior and senior secondary
Approved secondary exchange programs
Subclass 572
Vocational Education and Training (VET)
Certificate I, II, III, and IV
Diploma, Advanced diploma
Former RATE system qualifications: Certificate, Advanced certificate and Associate diploma
Subclass 573
Higher Education
Bachelor degree
Associate degree
Graduate certificate
Graduate diploma
Master degree ( coursework)
Subclass 574
Masters and Doctorate
Master degree (research)
Doctoral degree
Subclass 575
Non-award Foundation Studies/Other
Enabling course: non-award foundation studies
Other full-time courses or components of courses not leading to an Australian award
Subclass 576
AusAID and Defence
Full-time courses of all types undertaken by AusAID or Defence students sponsored by the Australian Government

■ アセスメントレベル
学生ビザの審査は、申請する際に使用するパスポートと学生ビザの種類によって『アセスメントレベル』という制度が適用され、審査基準が異なります。日本のパスポートを使って学生ビザを申請する場合、アセスメントレベルは1となり、最も緩い基準が適用されます。また、アセスメント1以外の国の場合、初めての学生ビザはオーストラリア国内から申請することはできません。

■ 学生ビザ申請時期
オーストラリア国外から申請の場合、コーススタート日から124日(4ヶ月)前から申請できます。

オーストラリア国内から申請の場合、(観光ビザ・ワーキングホリデービザなどの別のビザを保持し滞在中に)初めて学生ビザを申請する際には申請するコースの93日(3ヶ月)前から申請できます。その後、更に学生ビザを申請する場合、申請時期についての制限は基本的にありません。ただし、コーススタートの93日以上前に学生ビザを申請する場合、『純粋に学生として豪州に滞在したいのか疑わしい』と理由で申請が却下になる可能性もありますので、ご注意ください。

■ 健康診断について
すべての学生ビザ申請に必要ということではありません。個人状況によって多少異なりますが、 日本在住で日本国パスポートを使って申請の場合、3ヶ月以上豪州国内の教育機関に通う予定がある場合のみ、健康診断が必要になります。 ご不明な場合は、ビザ申請を済ませ、担当官の指示を待つのも良いでしょう。(ただし、日程が迫っている場合、健康診断を申請前に済ませることで、ビザ審査期間も短縮できます。)

また、受診された健康診断は1年間有効です。一年以内に再度の学生ビザ申請、もしくは永住権以外の他の健康診断が必要なビザを申請の場合、診断結果を流用することができます。

■ ビザの期間について
ビザの有効期間は申請するコースによって異なります。通常下記の通りとなっております。

10ヶ月未満のコースの場合 コース修了日から1ヶ月
10ヶ月以上のコースの場合 コース終了日から2ヶ月、もしくは11月・12月に修了するコースの場合、翌年の3月15日
※ コース修了日とは、すべてのコースプログラムが修了する日です。卒業式の日ではありません。コースによっては、卒業式がコース修了から数ヵ月後となっている場合もあります。卒業式前に学生ビザが失効してしまう場合、学生ビザ失効前に観光ビザなどを取得する必要があります。

■ 学生ビザの就労条件について
通常、学生ビザは、ビザ申請者、そしてその扶養家族に週20時間までの就労の許可がありますが、申請コースがスタートするまで働くことはできません(扶養家族の方も同様)。他には次の就労条件があります。
 ホリデー期間中、学生の方は制限なく20時間以上働くことができます。(扶養家族の方は20時間まで)
 下記コースで申請の学生の扶養家族は、時間の制限がなく働くことができます。
(学生がコースをスタートする前までは働くことができません。)
1) 修士号(コースワーク)に在学しているs573ビザの扶養家族
2) 修士号(リサーチ)、もしくは博士号に在学しているs574ビザの扶養家族
3) Aus AidもしくはDefenseにスポンサーされ、修士号・博士号に在学しているためのs576ビザの扶養家族

※ ビザ条件の他、各州・準州の労働基準法を守る必要があります。例えば、就学時間内の15歳未満の就労は禁止されております。

■ コース期間中(Course in Session)っていつ?
上記、20時間までしか働くことができないコース期間中とは、下記になります。
 テスト期間中も含めた学期期間内(セメスター)
 コース修了後、COE(Confirmation of Enrolment)が有効な期間
 メインコースのホリデー中に、別コースを履修し、その単位をメインコースに移行させる場合。

■ 学生の方の扶養家族
留学の際には、扶養家族(配偶者・18歳未満のお子様)もビザ申請に含め、留学の際に一緒に渡豪することができます。もしくは、学生ビザ取得後、扶養家族ために後から学生ビザを申請することもできます。ビザの有効期間は学生の方のビザ有効期限と同じになります。ただし、学生の方がビザ失効前に出国する場合は、扶養家族も一緒に、あるいはそれ以前に出国する必要があります。
学生ビザ・扶養家族として滞在する際の主な特徴や義務
 3ヶ月以内、学校に通うことができる。(それ以上勉強される場合、ご自身の学生ビザを申請する必要があります。)
 学生がコースをスタートした後、週20時間まで、あるいはコースのレベルに応じて時間制限なく働くことができる。(詳しくは上記『学生ビザの就労条件について』をご参照ください。)
 扶養家族も健康保険(Overseas Student Health Cover)に加入・維持していること。
 義務教育の年齢(5歳から18歳)の扶養家族は学校に通うこと。

■ ビザ保持期間中の条件
学生ビザ認可後に、次のビザ発行の条件を守っていない場合には、学生ビザがキャンセルになってしまう可能性がありますのでご注意ください。

 CRICOS(Commonwealth Register of Institution and Courses for Overseas Students)に登録されたコースに在学していること。
 申し分のない出席率を保っていること。
 申し分のない成績を保つこと、(この『申し分のない(Satisfactory)』という意味は、学校側が判断するものとなります。
学生の成績・出席率が満足のいくものでないと判断した場合、学校は移民省に通知する義務があります。)
 OSHC(Overseas Student Health Cover 留学生健康保険)に加入・維持すること。
 学校側に住所変更の届け出を出すこと。
 ビザ有効期間中、自身と扶養家族のための学費・旅費・生活費に十分な預金を維持していること。
 18歳未満の学生の場合、Welfare Arrangement(生活保護取り決め)をビザ有効期間中、もしくは18歳の誕生日まで、維持していること。
 義務教育の年齢(5歳から18歳)の扶養家族は学校に通うこと。

■ コースは変更について
2007年7月1日から、学生ビザ保持者は、コースを変更した場合、必ずしも学生ビザを申請する必要がなくなりました。学生ビザのカテゴリーで同じレベルのコースに変更する場合(ELICOS→ELICOS、もしくはCertificate III→Diplomaコース)、お持ちの学生ビザの期間を延長する必要がない限り、新しく学生ビザを申請する必要はありません。
ただし、ビザ申請が必要のない場合でも、新しいCOEを移民省に提出し、コース変更を知らせる必要があります。

コースを変更したい場合は、現在通われている学校に直接お問い合わせください。コーススタートから6ヶ月未満で変更されたい場合、通常新しい学校への入学手続きのために、現在通われている学校からの許可が必要になります。

■ 学生ビザ保持中に途中で退学した場合
学生ビザの有効期限が残ったまま学校を退学した場合、原則28日以内にオーストラリアを出国する、もしくはその他のビザ(学生ビザ・観光ビザなど)を申請する意思があることを移民省へ通知する必要があります。そのまま滞在した場合、学生ビザ条件の『フルタイムのコースに在学していること』を違反していることになり、移民省から学生ビザをキャンセルされる可能性がありますので、ご注意下さい。


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