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また、オーストラリア生活・経済状況については、こちら(「成長するオーストラリアでビジネス・投資」)もご覧下さい。 ビジネススキルビザには次のカテゴリーがあります。
≫ 州/準州政府当局からスポンサーを受けている。 ≫ 全体的に成功したビジネス経歴がある。 ≫ 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度に通じて、30万豪ドル以上の年間売上高がある事業のオーナーである。また、配偶者と合わせた事業所有率が下記に該当すること。 ● 上場企業(Public listed Company)の場合、10%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以上の非上場企業の場合、30%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以下の非上場企業の場合、51%以上の所有権 ※2010年4月19日前に主ビジネスを購入された場合は、変更前の移行措置が適用となり、ビジネスの10%以上の所有権を持っていることで要件を満たすことができます。 ≫ 事業資産と個人資産(共に配偶者の分を含む)が50万豪ドル以上あり、ビザ認可後、事業活動または事業設立のため、2年以内にオーストラリアに資金移動ができる。 ≫ この25万豪ドルの他に、オーストラリアで生活をはじめるために必要な十分な資産がある。 ≫ 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。 ≫ これまで事業活動において、50%以上の時間を、専門的、技術的あるいは職人的な業務に費やしていない。(経営業務に50%以上費やしている。) ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。 ≫ 事業設立または事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。 ≫ 州/準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。 ![]()
≫ 全体的に成功したビジネス経歴がある。 ≫ 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、1つの事業での純資産(配偶者分を含む)が、少なくとも20万豪ドル以上ある。 ≫ 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、主な事業の年間売上高が合計で少なくとも50万豪ドルある事業のオーナーである。また、配偶者と合わせた事業所有率が下記に該当すること。 ● 上場企業(Public listed Company)の場合、10%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以上の非上場企業の場合、30%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以下の非上場企業の場合、51%以上の所有権 ※2010年4月19日前に主ビジネスを購入された場合は、変更前の移行措置が適用となり、ビジネスの10%以上の所有権を持っていることで要件を満たすことができます。 ≫ 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が80万豪ドル以上ある。また、それらが合法的に築かれ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。さらに、それ以外にもオーストラリアで生活をはじめるために必要な十分な資産がある。 ≫ 申請時、45歳未満である。 ≫ 一定の英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上) ≫ これまで事業活動において、50%以上の時間を、専門的、技術的あるいは職人的な業務に費やしていない。(経営業務に50%以上費やしている。) ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業展開する意志を伝えている。 ≫ オーストラリアで起業または事業に関わり、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。 ≫ 事業設立または事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。 ≫ 州/準州スポンサー付ビジネスオーナー(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。 ![]()
≫ 州/準州当局からスポンサーを受けている。 ≫ 全体的に成功したビジネス経歴がある。 ≫ 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、トップ3のポジションにあり、重要な部分あるいは多岐に渡って事業に影響のある戦略、政策立案、展開に責任を持っている。 ≫ 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が少なくとも50万豪ドルあり、それらが合法的に作られ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。 ≫ 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。 ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。 ≫ 事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。 ≫ 州/準州スポンサー付シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。 ![]()
≫ 全体的に成功したビジネス経歴がある。 ≫ 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、トップ3のポジションにあり、重要な部分あるいは多岐に渡って事業に影響のある戦略、政策立案、展開に責任を持っている。 ≫ 事業資産と個人資産(共に配偶者を含む)が少なくとも80万豪ドルあり、それらが合法的に作られ、かつビザ認可後2年以内にオーストラリアに資金移動できる。 ≫ 申請時45歳未満である。 ≫ 職務遂行レベルの英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上) ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業経営の意志を伝えている。 ≫ オーストラリアで起業または事業に、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。 ≫ 事業活動を行うために一時的にオーストラリアに滞在する必要性がある。 ≫ シニアエグゼクティブ(暫定)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。 ![]()
≫ 州/準州当局からスポンサーを受けている。 ≫ これまで少なくとも3年間、事業または投資活動のマネジメントに直接関わった経歴がある。 ≫ 申請直前の5会計年度中、少なくとも1会計年度において、次のいずれかを満たしている。 - 少なくとも10%を所有する事業(配偶者の分も含む)を経営していた。 - 少なくとも75万豪ドル(配偶者の分も含む)相当の投資活動*を行っていた。 *投資活動: 収入やキャピタルゲインのための投資。個人使用目的での保有は含まれません。 ≫ 申請直前の2会計年度において、純資産*(配偶者の分を含む)が少なくとも112万5千豪ドルある。 *純資産: 資産-負債 ≫ 投資または事業活動に関する高いマネジメントスキルを証明する。 ≫ ビザ認可が決定される際、指定された75万豪ドルの投資を行う。 ≫ 申請時55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。 ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ 指定された投資の満期後も、オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する現実的な関わりがある。 ≫ 州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザ保持者としての義務について理解している旨の宣誓文にサインする。 ![]()
≫ 事業または投資活動において全体的に良好な経歴がある。 ≫ 適切な事業あるいは投資を活発にしていた経歴が少なくとも合計3年間ある。 ≫ 過去5会計年度中に、次のいずれかを満たしている。 - 少なくとも10%を所有する事業(配偶者の分も含む)を経営していた。 - 少なくとも150万豪ドル(配偶者の分も含む)相当の投資活動*を行っていた。 *投資活動: 収入やキャピタルゲインのための投資。個人使用目的での保有は含まれません。 ≫ 申請から遡って過去2会計年度中に、純資産*(配偶者の資産を含む)が少なくとも、225万豪ドル以上ある。 *純資産: 資産-負債 ≫ ビザ認可が決定される際、指定された150万豪ドルの投資を行う。 ≫ 投資活動または事業活動において、高いマネジメントスキルがある。 ≫ 申請時45歳未満である。 ≫ 職務遂行レベルの英語力がある。(IELTS全セクション5.0以上) ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ 州/準州当局に事業経歴およびその州/準州での事業展開する意志を伝えている。 ≫ 指定された投資の満期後も、オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する現実的な関わりがある。 ≫ 投資家(暫定)ビザ保持者としての義務について理解している旨の宣誓文にサインする。 ![]()
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≫ 州/準州当局からスポンサーを受けている。 ≫ ビジネススキル(暫定)ビザあるいは独立エグゼクティブビザ(s457IE)を保持している。 ≫ 申請直前の少なくとも2年間、オーストラリアで活発に操業している事業のオーナーシップを持っており、引き続き持つ。また、配偶者と合わせた事業所有率が下記に該当すること。 ● 上場企業(Public listed Company)の場合、10%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以上の非上場企業の場合、30%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以下の非上場企業の場合、51%以上の所有権 ※2010年4月19日前に主ビジネスを購入された場合は、変更前の移行措置が適用となり、ビジネスの10%以上の所有権を持っていることで要件を満たすことができます。 ≫ 事業ごとにAustralian Business Numberを取得済みで、事業期間中Australian Taxation Officeから要求される事業活動内容に関する書類を提出している。またその書類を申請書類に含める。 ≫ 州/準州当局が例外的状況として認めている場合を除き、次の3つの項目うち少なくとも2つを満たす。 - 申請直前の12ヶ月を通じて、オーストラリア市民、永住者、またはニュージーランドパスポート保持者を少なくとも1人フルタイムで雇用している(家族を除く)。 - 申請直前の12ヶ月を通じて、個人資産と事業資産(共に配偶者分も含む)が少なくとも25万豪ドルある。 - 申請直前の12ヶ月を通じて、事業資産(共に配偶者分も含む)が少なくとも7万5千豪ドルある。 ≫ 申請直前の12ヶ月に、事業の売上高が少なくとも20万豪ドルある。 ただし、次の全ての要件を満たせば、この売上高要件を免除される可能性があります。 (1).次の3つのうち2つ以上を満たしている。 -事業純資産 申請者および配偶者がオーストラリア国内に持つ事業(2つまで)の純資産額が、申請直前の12ヶ月間を通じ、75,000ドル以上ある。 -個人と事業の純資産 申請者および配偶者がオーストラリア国内に持つ個人資産および事業(2つまで)資産額が、申請直前の12ヶ月間を通じ、250,000ドル以上ある。 -従業員の雇用 申請直前の12ヶ月間を通じ、申請者や配偶者の事業がフルタイム1人分の従業員(オーストラリア市民、永住者、NZ市民のいずれかで家族以外の者)を雇用している。 (2).スポンサー州が、例外的状況として認めている。 (3).申請者および配偶者は、「地方/低人口増加地域内」に、事業があり、かつ居住している。 ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ 申請から遡って2年のうち少なくとも1年間、上記いずれかのビザでオーストラリアに滞在している。 ![]()
≫ ビジネスオーナー(暫定)、州/準州ビジネスオーナー(暫定)、シニアエグゼクティブ(暫定)、投資家(暫定)、または州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザを保持している。 ≫ 申請直前の少なくとも2年間、オーストラリアで活発に操業している事業のオーナーシップを持っており、引き続き持つ。また、配偶者と合わせた事業所有率が下記に該当すること。 ● 上場企業(Public listed Company)の場合、10%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以上の非上場企業の場合、30%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以下の非上場企業の場合、51%以上の所有権 ※2010年4月19日前に主ビジネスを購入された場合は、変更前の移行措置が適用となり、ビジネスの10%以上の所有権を持っていることで要件を満たすことができます。 ≫ 事業ごとにAustralian Business Numberを取得済みで、事業期間中Australian Taxation Officeから要求される事業活動内容に関する書類を提出している。またその書類を申請書類に含める。 ≫ 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者のオーストラリア国内での全事業の純資産が、少なくとも10万豪ドル以上ある。 ≫ 申請直前の12ヶ月間中、申請者の全事業の年間売上高が、少なくとも30万豪ドル以上ある。 ≫ 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者の全事業において、オーストラリア市民、永住者、またはニュージーランドパスポート保持者を少なくとも1人フルタイムで雇用している(家族を除く)。 ≫ 申請直前の12ヶ月間中、申請者と配偶者のオーストラリア国内の個人資産と事業資産の合計が、少なくとも25万豪ドル以上ある。 ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ 申請から遡って2年のうち少なくとも1年間、上記いずれかの暫定ビザでオーストラリアに滞在している。 ![]()
≫ 州/準州当局からスポンサーを受けている。 ≫ 州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザを保持している。 ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ 申請から遡って4年間のうちの少なくとも2年以上、州/準州スポンサー付投資家(暫定)ビザ保持者として、スポンサーされた州/準州に、少なくとも2年以上居住している。 ≫ オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する真に現実的な関わりがある。 ≫ 判定時、申請者(または配偶者と一緒)の名前で行われた指定の投資が、少なくとも4年以上継続して行われている。 ![]()
≫ 投資家(暫定)ビザを保持している。 ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ 申請から遡って4年間のうちの少なくとも2年以上、投資家(暫定)ビザ保持者として、オーストラリアに、少なくとも2年以上居住している。 ≫ オーストラリア国内で事業または投資活動を継続する真に現実的な関わりがある。 ≫ 判定時、申請者(または配偶者と一緒)の名前で行われた指定の投資が、少なくとも4年以上継続して行われている。 ![]()
≫ 州/準州政府からスポンサーを受けている。 ≫ 全体的に成功したビジネス経歴がある。 ≫ 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、オーナーシップを持つ(配偶者を含む)事業の純資産が、少なくとも40万豪ドル以上ある。 ≫ 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、1つの事業での純資産(配偶者分を含む)が、少なくとも40万豪ドル以上ある。 ≫ 申請直前の4会計年度中、少なくとも2会計年度において、主な事業の年間売上高が合計で少なくとも300万豪ドルある。 ≫ 申請者と配偶者の事業資産および個人資産の合計が150万豪ドル以上ある。 ≫ 55歳未満である、または、州/準州に提案している事業内容が、多大な経済的利益をもたらすと州/準州によって認められている。 ≫ 申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫ オーストラリアで起業または事業に関わり、実質的に所有権を維持しながら、経営に直接的かつ継続的に関わる。 ≫ ビジネスタレントビザ(永住)ビザ保持者としての義務について理解しているという宣誓文にサインする。 ![]()
≫一時滞在ビザを持っている。※ Special Purpose【海外からの軍隊員用】ビザ、Border 【非常事態の際にのみ、ビザを持たずに豪州へ到着した場合に発給される】ビザ、Diplomatic 【外交官用】ビザ、Domestic Worker【ビジネスビザ(Executive)を保持している海外からの重役の自宅で働く家政婦用】ビザ、もしくはTransit【トランジット中の海外旅行者用】ビザは認められません。 ≫申請直前の12ヵ月のうち、292日(約9ヵ月)以上オーストラリアに滞在している。 ≫申請直前の2年間を通じて、配偶者と併せて下記いずれかの事業(2つの事業まで合算可)所有権を持っていること。 ● 上場企業(Public listed Company)の場合、10%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以上の非上場企業の場合、30%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以下の非上場企業の場合、51%以上の所有権 ※2010年4月19日前に主ビジネスを購入された場合は、変更前の移行措置が適用となり、ビジネスの10%以上の所有権を持っていることで要件を満たすことができます。 ≫申請直前の12ヵ月を通じて25万豪ドル以上の純資産がある(配偶者を含む)。 ≫申請直前の12ヵ月を通じて事業の純資産が10万豪ドル以上ある(配偶者を含む)。 ≫事業全体にわたり、日々経営業務に従事している。 ≫事業成功の経歴がある。 ≫申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫事業設立ビザのポイントテストで105点取得できる。 1) 年齢点(ビザ申請の際の年齢が適用になります。)
2) 英語点(ビザ申請後でも、ビザ認可前までに取得した英語証明を使用できます。)
3) ビジネス点
4) 資産点(豪州で申請者、もしくは配偶者が保有している資産、または豪州へ移動可能な海外で保有している資産)
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≫s457ビジネス(長期滞在)ビザを保持している。 ≫申請直前の24ヵ月のうち12ヵ月以上オーストラリアに滞在している。 ≫申請直前の2年間を通じて、配偶者と併せて下記いずれかの事業(2つの事業まで合算可)所有権を持っていること。 ● 上場企業(Public listed Company)の場合、10%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以上の非上場企業の場合、30%以上の所有権 ● 年間売上高が40万豪ドル以下の非上場企業の場合、51%以上の所有権 ※2010年4月19日前に主ビジネスを購入された場合は、変更前の移行措置が適用となり、ビジネスの10%以上の所有権を持っていることで要件を満たすことができます。 ≫申請直前の2年間を通じてビジネスの年間売上高が20万豪ドル以上、または、輸出額が10万ドル以上である。 ≫申請直前の2年間を通じて20万豪ドル以上の純資産がある(配偶者を含む) ≫申請直前の2年間を通じて事業の純資産が7万5千豪ドル以上ある。 ≫申請直前の2年間を通じて事業全体にわたり日々経営業務に従事している。 ≫事業成功の経歴がある。 ≫申請者または配偶者がいずれもオーストラリアで一般的に受け入れられないような事業や投資活動に従事した経歴がない。 ≫州/準州からスポンサーを受けている。 ≫州/準州からの例外規定適用を受けていない場合、地方・事業設立ビザのポイントテストで105点取得できる。 1)年齢点(ビザ申請の際の年齢が適用になります。)
2) 英語点(ビザ申請後でも、ビザ認可前までに取得した英語証明を使用できます。)
3) ビジネス点
4) 資産点(豪州で申請者、もしくは配偶者が保有している資産、または豪州へ移動可能な海外で保有している資産)
5) 州スポンサー点
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