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永住権でオーストラリアへ移住!
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| 選挙権・被選挙権、および上級国家公務員になる場合に制限があるほかは、オーストラリア市民と同等の権利で生活できます。 |


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文字通り、オーストラリアに永住できるビザ。永住ビザがあれば、お仕事探しはもちろん、起業も自由。
また、健康保険(メディケア)にもすぐに加入できるので安心です。永住ビザ取得後も日本国籍はそのまま。
オーストラリアで2年以上居住後は、市民権申請の資格も生まれますが、
日本政府は二重国籍を認めていないため、多くの方は日本のパスポートを保持したままで暮らしています。 |

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45才未満で、スキル、英語力があり、すぐにオーストラリア経済に貢献できる方を対象に発給される永住ビザ。「ポイントテスト」という審査でパスマーク(合格点)に達し、健康診断、無犯罪証明書に問題がなければOKです。
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1)自分のスキルに合った職種が技能職業リスト(SOL)に載っていること。
2)移民局申請日から遡って24ヶ月のうち12ヶ月以上SOLに記載のある職種での職務経験があること。あるいは、オーストラリアで2学年分(16ヶ月以上在籍)以上留学して(Trade qualification, Diploma, Ad.Diploma, Bachelor, Master, Doctor等)、コース修了後6ヶ月以内であること。
3)申請前に当該職業判定機関からの技能認定を受けていること。
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移民局申請時で45歳未満であること
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移民局申請時にIELTS(アイエルツ)で必要なスコアを取得していること。
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※ 2008年1月現在のパスマークは120点です。

オーストラリアに市民または永住者として居住している親族がいれば、ポイントテストのパスマークは100点。
しかも親族点10点が加算されるので、
自力で90点取ればOKです。(もしその親族が地方指定地域内に居住していれば親族点は25点になります。)あるいは、州のスポンサーシップ基準
(例えば州で不足気味の職種でスキル認定を受けている、等)を満たせば州ノミネーション点10点が加算されるので、自力で90点取ればOKです。
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s175の申請の要件を満たしていれば申請可能。スキルマッチングデータベースに登録後、地方の企業や政府にノミネートされた場合に取得できるビザ。登録期間2年間にノミネートされなければ失効。移民局申請料はノミネートされてから支払います。
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オーストラリアで合計2学年以上の留学コース〈技能点60点に該当。博士号の場合は技能点50点以上〉を修了し、修了日から6ヶ月以内に申請。職歴は一切問われません。「手に職」系ならCertificate III、それ以外はDiploma以上の学位が必要です。
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1)自分のスキルに合った職種が技能職業リスト(SOL)に載っていること。
2)オーストラリアで2学年分(16ヶ月以上在籍)以上留学して(Trade qualification, Diploma, Ad.Diploma, Bachelor, Master, Doctor等)、コース修了後6ヶ月以内であること。
3)申請前に当該職業判定機関からの技能認定を受けていること。
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移民局申請時で45歳未満であること
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移民局申請時にIELTS(アイエルツ)で必要なスコアを取得していること。
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※ 2008年1月現在のパスマークは120点です。

オーストラリアに市民または永住者として居住している親族がいれば、ポイントテストのパスマークは100点。
しかも親族点10点が加算されるので、
自力で90点取ればOKです。(もしその親族が地方指定地域内に居住していれば親族点は25点になります。)あるいは、州のスポンサーシップ基準
(例えば州で不足気味の職種でスキル認定を受けている、等)を満たせば州ノミネーション点10点が加算されるので、自力で90点取ればOKです。
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s495(SIR)、s496(Designated Area-sponsored)、s475/s487(SRS)ビザ保持者のみ申請可能な永住ビザ。ビザ取得後はどこでも居住できます。ポイントテストはありません。
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移民局指定の「地方/低人口増加地域」に3年間のビザ有効期間のうち2年間以上住み、かつ12ヶ月以上週35時間以上(パート2つまでの合計可)で
仕事をするという条件を満たした後、永住ビザ申請資格が得られる"一時滞在ビザ"。
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1) 自分のスキルに合った職種が技能職業リスト(SOL)に載っており技能点50点以上であること。
2) 移民局申請日から遡って24ヶ月のうち12ヶ月以上SOLに記載のある職種で職務経験があること。あるいは、オーストラリアで2学年分(16ヶ月以上在籍)以上留学して(Trade qualification, Diploma, Ad.Diploma, Bachelor, Master, Doctor等)、コース修了後6ヶ月以内であること。
3) 申請前に当該職業判定機関からの技能認定を受けていること。
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移民局申請時で45歳未満であること
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移民局申請時にIELTS (アイエルツ)で必要なスコアを取得していること。
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州によって審査基準が異なります。
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※ 2008年1月現在のパスマークは100点(州ノミネーション点10点加算可能)です。
1)就職先(雇用主)にスポンサーしてもらえる場合。
● Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) visa (s857)
― その就職先で2年間の就労が必要。その後はオーストラリア全土どこでも居住・就労可能です。
2)2年の居住、1年の就労要件(週35時間以上。2つまでパートタイムの掛け持ち可)を満たした後。
● Skilled - Regional visa (s887)
― オーストラリア全土どこでも居住・就労可能です。
※SRS(暫定)ビザの有効期限(3年)内に永住ビザ申請のための条件を満たせない場合、第2次SRS(1年間有効)が認められる可能性があります。
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