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永住ビザ
   選挙権・被選挙権、および上級国家公務員になる場合に制限があるほかは、オーストラリア市民と同等の権利で生活できます。



文字通り、オーストラリアに永住できるビザ。永住ビザがあれば、お仕事探しはもちろん、起業も自由。
また、健康保険(メディケア)にもすぐに加入できるので安心です。永住ビザ取得後も日本国籍はそのまま。
オーストラリアで2年以上居住後は、市民権申請の資格も生まれますが、 日本政府は二重国籍を認めていないため、多くの方は日本のパスポートを保持したままで暮らしています。



雇用主指名ビザ(s121 / s856)
オーストラリアの企業にスポンサーされて取得する永住ビザ。スポンサー企業を見つけるのが難いため、既にスポンサー企業を見つけてビジネスビザ(s457)で働いている人の申請がほとんどですが、スポンサー企業さえあれば日本からの申請もできます。
(※ 観光ビザやビジネス商用ビザ(s456)からの申請はできません。学生ビザの場合Diploma以上のコース修了後のみ申請可能です。)
審査のプロセス は、次の2段階になります。
A: 企業とノミネーション(ポジション)の審査

雇用主は次の点を証明する必要があります。

1. オーストラリア国内にある企業であること。
2. 十分な従業員トレーニング記録があること(新しく設立された企業の場合、将来の従業員トレーニング計画があること)。またこれまで移民法や労働法を遵守してきたこと。
3. ノミネートするポジションがフルタイムで少なくとも3年の雇用予定であること。
4. ENS職業リストに記載があるポジションであること
5. 年間基本給与額が43,440ドル(IT職は59,480ドル)以上であること。

B: 申請者の審査

申請者は次のいずれかの要件を満たす必要があります。

1. 申請前から遡って2年以上、ノミネートしたポジションにおいてオーストラリアで就労しており、そのうち1年以上雇用主指名ビザをスポンサーする企業で働いていること。
2. 職業判定機関における当該職種のスキル認定レベルに達した後、申請直前の3年間、当該職種での職歴があること(需要職業リストに記載のある職種の場合には3年間の職歴なしでも認められる可能性もあります)。
3. 基本給与が165,000ドル以上のポジションにノミネートされていること。

また次の要件を満たす必要があります。
● 当該職種に求められる資格(必要であれば)を保持していること。
● 45歳未満であること(60歳までは例外規定あり※1)。
● IELTS全セクション5.0以上取得すること。あるいはオーストラリアで2年以上の留学でCertificate III、Diploma、Degree 以上の学位を取得していること。(60歳までは例外規定あり※2)。
● 申請に含まれる全員が健康診断、無犯罪証明の基準を満たしていること。

<例外規定 ※1>
45-49歳の場合。次のガイドライン全てを満たす必要があります。

● そのポジションが事業運営のために必要不可欠である。
● 雇用主がその申請者より若い適任者と探すことが不可能であることを説明できる。

50-54歳の場合。次のガイドライン全てを満たす必要があります。
● そのポジションがオーストラリア職業リスト(ASCO)の1、2あるいは3に分類されている職種である。
● 非常に稀、あるいは高度な専門性が求められるポジションであり、申請者より若い適任者を見つけることができない。

55-60歳の場合。次のガイドライン全てを満たす必要があります。
● そのポジションがオーストラリア職業リスト(ASCO)の1あるいは2に分類されている職種である。
● 通常、長年の経験とスキルが求められるポジションである(例えば大学教授や科学者など)。
● 非常に稀、あるいは高度な専門性が求められるポジションであり、申請者より若い適任者を見つけることができない。

<例外規定 ※2>
英語条件が満たない場合でも、申請するポジションで、2年以上オーストラリアで就労し、その間、英語で何らかトレーニングを受けている場合、次の点についての説明が認められれば、例外規定が適用されます。

● 業務を遂行する上で、なぜ求められる英語力(IELTS全セクション5.0以上)を必要としないのか。
● 申請者はどのようにしてスキルをオーストラリア人従業員に伝えられるのか。
● Occupational health and Safety (OH&S) にどのように従うことができるのか。
● 求められる英語力がある適任者を雇用する努力をしたか。

もし申請者がFunctional Englishレベル(IELTS overall 4.5レベル)の英語力に満たない場合、更に次の点が求められます。
● Functional Englishレベルの英語力がある適任者がいないこと。
● Functional English レベルの英語力がない申請者がOH&Sの全ての義務遂行、遵守することができること。
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RSMSビザ(s119 / s857)
指定の地方地域にある会社にスポンサーされることで取得できる、いわば「地方版・雇用主指名ビザ」。スポンサー会社がある地域のRegional Certifying Bodyの審査も受けなくてはなりません。
(※ 観光ビザやビジネス商用ビザ(s456)からの申請はできません。学生ビザの場合Diploma以上のコース修了後申請可能です。)
審査のプロセス は、次の3段階になります。
A: 企業とノミネーション(ポジション)の審査 - Regional Certifying Body による審査

企業は次の条件を満たす必要があります。

1. 申請するポジションが2年間のフルタイムであること。
2. 少なくともdiploma level (trade qualification を含む) レベルを必要とするポジションであること。
3. オーストラリア労働市場から適任者を見つけられないこと。
4. オーストラリア産業法の基準にあった雇用条件、給与水準であること。
5. 雇用契約書あるいは雇用見込書があること。

B: 企業とノミネーション(ポジション)の審査 - 移民局による審査

1. Regional Certifying Body から認定を受けていること。

<例外規定 ※1>
学歴条件は満たないものの、そのポジションが稀有で高い専門性がある場合、次の「全ての」条件を満たせば申請が可能です。

● 分野をまたぐ幅広いスキルで、総合的にDiploma レベルと同等と見なされる。
● ASCO職業分類表にピッタリとは当てはまらないポジションである。
● そのポジションが例外規定と見なされない場合、事業運営に支障をきたす場合。

<例外規定 ※2>
年令条件は満たないものの、次のいずれかの条件を満たせば申請が可能です。

● そのポジションの性質上、45歳未満では同等レベルの職務を遂行できないと見なされる。
● ポジションがシニアマネージャーやエグゼキュティブレベルである。
● シニアアカデミックやファイナンス、バンキングのようにそのポジションを遂行するため通常長年の経験を必要とする。

<例外規定 ※3>
英語条件が満たない場合でも次の全ての条件を満たせば申請が可能です。

● 業務の性質上、IELTS4.5以上の英語力を必要としないこと。
● 基準に満たない英語力でどのように職務を遂行できること。

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